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歯列矯正の確定申告と医療費控除の申請方法

歯列矯正の確定申告と医療費控除の申請方法

歯列矯正も医療費控除の対象となることをご存知ですか?医療費控除とは年間の医療費が一定額を超えた時、所定の手続きをすることで納めすぎた税金の一部が返ってくるという制度。医療費控除の対象になる条件や申請方法、還付金の目安などの医療費控除のポイントを解説します。

更新日:2020/01/04

歯列矯正を始める前に、おさえておきたい「医療費控除」

医療費控除とは、自分自身や家族のために支払った医療費が1年間に10万円以上の場合、所定の手続きをすることで納めた税金の一部が還付されるという制度です。

歯列矯正も「医療費控除」の対象となれば、確定申告で支払った税金(所得税)の一部が戻ってきます。ここでは、申告方法や条件など医療費控除のよくある質問にお答えします。

確定申告と医療費控除 よくある5つの質問

1. 医療費控除の対象になる矯正治療の条件は?

歯列矯正において医療費控除の対象になる条件とは、歯並びの悪さが咬み合わせや発音などの機能面に悪影響を及ぼしていると認められたケースに限ります。例えば、「咬み合わせが悪く、しっかり咬めない」「歯並びが悪くてクリアな発音ができない」「子供の歯や顎を正しく発育促進させるため」など、機能の回復に矯正治療が必要であると認められたケースや、子供の矯正が対象です。

咀嚼改善(そしゃくかいぜん=よく咬めるようになること)や発音障害の改善、子供の正しい発育促進のためなど、「機能回復のために歯列矯正が必要である」と診断を受ければ、年齢を問わず医療費控除を受けられます。

子供の矯正は、子供の成長を阻害しないための治療行為として認められており、基本的には医療費控除の対象となります。一方で、大人の矯正は機能回復のための治療に限られており、美容や見た目の改善を目的とした歯列矯正は医療費控除の対象とはなりませんのでご注意下さい。

2. 医療費控除対象の「1年間に支払った医療費」には何が含まれますか?

「1年間に支払った医療費」とは、1月から12月までの1年間に支払った「治療費」と「通院のための交通費」のことを言います。検査代や装置代、調整料など矯正治療に関わる費用のほか、通院のための交通費も医療費控除の対象として認められています。

また、治療を受ける本人の交通費だけでなく、例えばお子さんの治療に大人が付き添った際の同伴者の通院費も控除の対象です。ただし、控除として認められている交通費は、基本的にバスや電車など公共交通機関です。自家用車のガソリン代や駐車場代は控除の対象にはなりませんのでご注意ください。

ローンやクレジット払いも控除の対象に!

高額な治療費が必要な矯正治療の支払いにおいて、クレジット払いやローン(デンタルローン)払いを選択される方も多いと思います。医療費控除は現金払いだけでなく、クレジット支払いやローン払いなど、分割で支払うケースにおいても控除の対象です。

ただし、注意しておきたいのはローン契約(デンタルローン)をしたタイミング。「いつローン契約をしたのか」がポイントになります。ローンは、患 者さんが支払うべき治療費を信販会社が立替払いをして、その立替え分を患者さんが分割で信販会社に返済してゆくものです。 ですから、信販会社が立替え払いした金額が、患者さんの立て替え払いした年の控除対象となります。

例えば、実際の治療は翌年からであっても、医療費控除の申請対象となるのはローン契約をした年です。そのため、年をまたいで治療を計画している場合は、その点を踏まえて支払いやローン契約をすると良いかしれません。また、クレジットやローンの金利手数料は控除の対象外であるということも併せて覚えておきましょう。 医療費控除を受けるときの支出を証明する書類として、ローンの契約書や信販会社の領収書はお手元に保存しておきましょう。

3. いつ、どうやって手続きをしますか?

一般的な所得税の確定申告の相談及び申告書の受付は、例年2月16日から同年3月17日までと決められていますが、2020年(令和2年)は2月17日から3月16日までとなっています。 では、医療費控除の申告受付はいつからいつまでかご存知でしょうか。

実は、医療費控除は翌年1月から申告が可能です。医療費控除の申告は「還付申告」にあたります。還付金を受け取る「還付申告」の場合は、医療費のかかった年の翌年1月1日から5年以内であれば申請が可能。例えば、2019年の申告であれば2020年1月から~12月31日まで申告が可能というわけです。 万が一、その年の申告期間を過ぎてしまっても5年前まで遡って申告できるので、申告忘れが発生しても次回の申告で対応が可能ですよ。

申告書の提出方法

  • 申告するときの住所地を管轄する税務署に郵送する
  • 申告時の住所地を管轄する税務署の受付に持参する。(時間外収受箱への投函も可)
  • 電子申告(e-tax)で申告する

4. 誰が申告すればよいでしょうか?

支払った税金から還付されるため、収入があり所得税を納めている人が対象です。

自分自身または生計を共にしている配偶者や親族のために支払った医療費も併せて申告できます。 夫婦共働きで妻が扶養控除から外れていても、生計が一緒であれば医療費を合算し、夫もしくは妻のどちらからでも申告することできます。

しかし、ほとんどのケースにおいて、所得が多い人が申告したほうが戻ってくる金額(還付金)が高くなります。

5. 還付金はいくら戻ってきますか?

まず、1年間で支払った医療費から、保険金などで補填される金額と10万円(所得が200万円以下の場合、所得の5%)を差し引いた金額が、医療費控除の対象金額として算出されます。 この金額から、申告者が支払っている税金(所得税)の税率をかけた金額が還付されます。還付金は、申告をしてから約1ヶ月後に指定口座に振り込まれます。

所得税率 (2019年時点)

  • 総所得金額に対する税率 195万円以下 : 5%
  • 195万円を超え 330万円以下 : 10%
  • 330万円を超え 695万円以下 : 20%
  • 695万円を超え 900万円以下 : 23%
  • 900万円を超え 1,800万円以下 : 33%
  • 1,800万円を超え 4,000万円以下 : 40%
  • 4,000万円超 : 45%

医療費控除の5つのポイント

  • 2017年分の確定申告からは、領収書の提出から「医療費控除の明細書」の提出に変わりました。(特例として2017~2019年分までは従来通り医療費の領収書の提出でも可能です)
  • 自分自身や家族のために1年間に10万円以上の医療費を支払った場合に対象となります。矯正治療の費用だけでなく、病気やケガで、病院や診療所で治療した医療費も含めて申告できます。
    ※所得が200万円以下の場合、所得の5%を差し引いた金額
  • 1年間で支払った医療費から、保険金などで充填される金額と10万円(所得が200万円以下の場合、所得の5%)を差し引いた金額が、医療費控除の計算対象となります。
  • 夫婦共働きで妻が扶養控除から外れていても、生計が一緒であれば医療費を合算して、夫もしくは妻のどちらからでも申告することできます。ほとんどの場合、所得が多い人が申告したほうが戻ってくる金額(還付金)が高くなります。
  • 大人の矯正治療の場合、医療費控除の対象とするために診断書が必要です。ご自身が対象になるか、担当の歯科医院に確認しましょう。診断書の条件や、申告方法については、住所地の税務署に確認しましょう。
  • 一括払いだけでなく分割払い、デンタルローンも医療費控除の対象になります(利子は対象外)。ローン契約書や領収書などは必ず保管しておきましょう。
税務署を探す (国税庁HP)
医療費控除についてもっと詳しく知りたい方 (国税庁HP)

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