だるさんの相談

カテゴリ:費用と保険について

保険適応について

7歳の子の上顎が小さく、六歳臼歯が生える際、隣の抜けてはいけない乳歯が抜けてしまいました。このままでは抜けてしまった隣の永久歯が生えるスペースがないので六歳臼歯を後ろへずらす矯正を勧められました。
審美目的ではなくても(変なところへ生えると手術の可能性もある)保険適応外になるのでしょうか?

御相談内容拝見いたしました。

矯正治療の保険適用は審美目的かどうかは一切関係がありません。

手術を行わないと治療不可能な顎変形症と、定められた先天異常以外は保険適用は認められていません。

「変なところへ生えると手術の可能性もある」というような手術は、顎変形症には含まれません。

これは健康保険のルールですので、日本全国どこの歯科医院に行かれても同様です。
読ませて頂きました。

残念ですが保険適応外です。保険が適応されるのは口蓋裂や症候群、顎変形症、多数歯欠損症例だけです。

この症状だと保険は認められません。矯正治療をされる事をお勧めします。
こんにちは。御相談拝見致しました。
このようなケースでは、通常保険は適応されないと思います。
もともと生まれもった特定の先天性疾患を伴う不正咬合の場合は、その治療の一環として適応になりますが、特にそういった問題がなければ適応にはなりません。
みていただいた先生もそのあたりは御存じだと思いますので、一度御相談されてみてはいかがでしょうか?

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