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保険が適用される矯正治療

保険で矯正治療できるケースは、次のケースです。

  1. 口蓋裂や口唇裂などの先天的な咬合機能異常
  2. 外科的な治療が必要な顎変形症

1:口蓋裂・口唇裂について

上唇や口蓋(上顎の歯列の内側の部分)が裂けた状態で生まれてくる、比較的高頻度に見られる先天的な形成異常です。
口蓋裂・口唇裂の場合、哺乳障害や構音障害等の他、歯の成長や歯列に影響が出る事があります。
矯正治療を開始する時期は、症状によって異なります。

保険を扱っている矯正歯科医院を受診すれば保険での治療が可能です。
また、育成更正医療指定機関や顎口腔機能診断施設指定機関に指定されている医院で治療した場合には、自己負担分についても自治体からの補助を受ける事ができます。

2:外科的な治療が必要な顎変形症について

上顎と下顎の骨格に大きなずれがあり、咬み合わせ不全となっている場合には、外科的な治療を行う必要があります。
主な症状は、反対咬合(受け口)、開咬などがあります。
上顎と下顎のバランスを正常にするため、外科手術にて顎骨を削ります。その後、ブラケットにて歯列の調整を行います。
外科手術は大学病院などの公的医療機関で行われ、矯正治療は育成更正医療指定機関に指定されている医院で治療を受ければ保険が適用されます。
保険で矯正治療を行う場合、ブラケット(装置)は金属製のブラケットに限定され、透明な装置や裏側の装置は使えません。

育成・更正医療指定機関について

育成更正医療指定機関とは、厚生労働省から認定を受けた医療機関の事で、身体上の障害を軽減し、日常生活を容易にするための治療を受ける事ができる医療機関です。児童の場合は育成医療機関での受診となり、成人の場合は更正医療機関での受診となります。

更生医療指定機関に認定された機関は、厚生労働省の設けた基準(設備・人材など)をクリアしている医院のみ認定されます。
管轄の保健所又は福祉課で、指定機関についてのお問い合せや補助金の申請手続きを受け付けています。

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