まいさん(栃木県)の相談

カテゴリ:医院選び・転院

顎変形症と診断を受け、術前矯正を始めて一年半が経ちました。
手術に不安があり、矯正を中断出来ないかと歯医者に相談したところ、法的に罰せられるから出来ませんとの解答でした。
すぐに関係機関に問い合わせたところ、そんな罰則は無いということが分かり、不信感が募ってしまい、転院したいと考えています。
保険診療での矯正途中に転院は出来るのでしょうか。
また、転院出来る場合はどのような手続きが必要でしょうか。
解答よろしくお願いいたします。

顎変形症と診断を受け、矯正治療を始めた場合は術前矯正(手術前)→手術→術後矯正→保定(経過観察)の流れになります。
途中で手術を行わないで矯正治療を終了もしくは中断した場合は、医療費の全額自己返還となります。

したがって、今回のような場合は罰則とありますが、医療費の全額自己返還のことと思います。
保険診療での矯正途中における転院は可能とは思いますが、初診時の診断どおり、手術前提の矯正治療となります。

矯正単独での歯の動かす方向と手術を併用した矯正治療の歯を動かす方向は正反対になるため、手術を行わないで矯正治療を終了することは難しと思われます。
もう一度、担当医の先生とよく話し合ってみてください。

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