hinohinoさんの相談
ひびき歯科クリニック
からの回答
2008年12月06日09時30分
hinohinoさん
はじめまして。ひびき歯科クリニックの末藤と申します。
矯正治療の際の医療費控除ですが、審美目的以外の矯正治療には適応になります。詳しくは、以下をご参照下さい。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1128.htm
わからないことがありましたら、お近くの税務署にお尋ねになると丁寧に教えてくれます。
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