まいさんの相談
ファミリー歯科・矯正歯科クリニック
からの回答
2011年03月03日20時22分
顎変形症と診断を受け、矯正治療を始めた場合は術前矯正(手術前)→手術→術後矯正→保定(経過観察)の流れになります。
途中で手術を行わないで矯正治療を終了もしくは中断した場合は、医療費の全額自己返還となります。
したがって、今回のような場合は罰則とありますが、医療費の全額自己返還のことと思います。
保険診療での矯正途中における転院は可能とは思いますが、初診時の診断どおり、手術前提の矯正治療となります。
矯正単独での歯の動かす方向と手術を併用した矯正治療の歯を動かす方向は正反対になるため、手術を行わないで矯正治療を終了することは難しと思われます。
もう一度、担当医の先生とよく話し合ってみてください。
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