【2022年】確定申告(医療費控除)をスマホで行う方法

多くの方が利用する「医療費控除」。所得税の還付を受けるために、医療機関でもらった領収書を1月にかき集めて整理し、2月から3月に税務署へ書類を持参・郵送している方も多いのではないでしょうか。

しかし、会計ソフトを提供しているサービスを利用すれば携帯(スマートフォン)でも確定申告できるようになってきました。申告すること自体が非常に便利になり、スマホで源泉徴収票を撮影して自動入力できるなど、確定申告がとても楽になって、スマホで確定申告できる条件も年々緩和されています。税務署に確定申告の書類を持って行くことは少なくなるのではないでしょうか。

一つ疑問なのは、スマホによる医療費控除はスマホで誰でもできるもので、条件などあるのでしょうか。本記事では、スマホでの確定申告(医療費控除適応)が可能な人、医療費控除に必要なもの、手順、控除対象となる歯科治療などを紹介していきます。

公開日:2022/02/08

【2022年】確定申告(医療費控除)をスマホで行う方法

■目次

  1. 確定申告(医療費控除)はスマホで可能?
  2. 医療費控除をスマホで申請するための手順
  3. 医療費控除をスマホで申請するために必要なもの
  4. 医療費控除の対象になる歯科治療は?
  5. まとめ

確定申告(医療費控除)はスマホで可能?

スマホで確定申告ができるか否かですが、結論を述べると、サラリーマンなど給与所得がある人は可能で、個人事業主(事業所得)や不動産所得がある人は下の項で紹介する国税庁の「確定申告書等作成コーナー」では申告できません。

※下記の書類作成が必要な場合はパソコンを使用して確定申告すると非常に便利です。
・青色申告決算書
・収支内訳書
・消費税の申告書
・贈与税の申告書

ただし、会計ソフトを取り扱っている会社が提供しているスマホアプリを使用すれば、スマホでの青色申告も可能なのようです。医療費控除もスマホで確定申告できます。ちなみに、確定申告の期間ですが、例年2/16~3/15までです(贈与税は2/1~3/15、消費税地方消費税は1/1~3/31など、ケースで異なります)。

また、医療費控除の申請を忘れてしまい、期間をさかのぼって申告したい場合ですが、5年以内であれば更正の請求が可能です。一般的に医療費が10万円を超えた場合に控除の対象となりますが、年間所得が200万円以下の場合は、医療費の5%が控除の対象となります。

医療費控除をスマホで申請するための手順

医療費控除をスマホで申請するための手順

確定申告(医療費控除を含めた手続き)を行うための手順ですが、下記リンクから国税庁の提供する「確定申告書等作成コーナー」に入ります。

確定申告書等作成コーナー

上記リンクをクリックするとご利用ガイド「作成の流れ」というタブがありますが、医療費控除を受ける方々向けの説明があります。

簡単な確定申告(医療費控除を含めた手続き)の流れを説明すると、以下の通りです(今回はマイナンバー方式でのやり方を説明します)。

1、「確定申告書等作成コーナー」(上記リンク)をクリック
2、「作成開始」を押す
3、 質問に回答していき、該当項目にチェック
4、 利用規約を確認し、「同意して次へ」をクリック
5、 マイナンバーカードの読み取り
6、 源泉徴収票を見ながら収入を入力
7、 医療費控除などの控除の入力
8、 住民税等に関する情報や扶養家族の情報、申告者情報の入力
9、 データ送信

医療費控除をスマホで申請するために必要なもの

医療費控除をスマホで申請するために必要なもの

確定申告(医療費控除を受けるため)に必要なものですが、以下を事前に準備しておくと良いでしょう。

・インターネットのつながっているスマホ(タブレットも可)
・源泉徴収票(スマホで自動入力可能)
・各種控除証明書(社会保険料、地震保険料、寄付金等)
・マイナンバーカード(スマホで読み取り)
・医療費通知(健康組合から交付)
・領収書や明細書(医療費控除の明細書の記入に必要)
・生命保険(補填された金額が分かるもの)

医療費通知にはご自身が受けた診療分が全て記載されていますが、医療機関による請求書の提出が遅れるなどして一部記載されていない場合もあります。

医療費通知にご自身が受けた診療が未記載になっている場合、領収書などを基に医療費の総額を計算する必要がありますので、領収書や明細は大切に保管してください。医療費通知に未記載分の領収書に関しては申告した年から5年間保管する義務がありますので、無くさないように気をつけましょう。

※確定申告では所得に応じて用意する書類が大きく異なります。税務署に直接提出する場合は控除関係の書類も一緒に提出する必要があります。詳しくは下記のリンクをご参照下さい。

収入・所得の入力に必要な書類

医療費控除をスマホで確定申告する場合の手順に関しては、国税庁が出している動画を観ると、非常に分かりやすいです。

国税庁動画チャンネル スマホ申告(医療費控除の入力方法)

医療費控除の対象になる歯科治療は?

医療費控除の対象になる歯科治療は?

虫歯や歯周病などの歯科治療も医療費なので、当然医療費控除の対象になりますが、医療費控除の対象にならない治療があります。例えば、審美歯科に関連する治療です。歯の色を白くするホワイトニングは医療費控除の対象外となります。

「矯正治療は歯並びの見た目を改善するから医療費控除の対象にならない」と思い込んでいる方が多いですが、医療費控除の対象になるケースが多いです。例えば、前歯の見た目を改善しつつ、出っ歯や開咬などの噛み合わせ(機能)の問題を改善することを目的としているのであれば、一般的には医療費控除の対象となります。

ちなみに、医療費控除を受ける際は領収書などは税務署に提出せずにご自身で大切に保管することとなっております。診断書も不要です(管轄の税務署から問い合わせがあった場合に必要になる可能性はあります)。基本的には領収書のみを保管しておけば特段問題はありません。

矯正治療以外に高額になる歯科治療として、インプラント治療やセラミックなどの被せ物による治療がありますが、噛み合わせの治療に該当しますので、基本的に医療費控除の対象となります。

もしご自身が受けた治療が医療費控除の対象になるか分からなければ、税務署に直接問い合わせるか、国税庁のHPを参考にするようにしましょう。

医療費控除の対象となる医療費

まとめ

スマホで医療費控除の申請

今回、国税庁の提供する「確定申告書等作成コーナー」によるスマホでの確定申告(医療費控除を受ける方法)について紹介しました。事業所得・不動産所得を得ている方はスマホによる「確定申告書等作成コーナー」での確定申告は現状できないので注意しましょう。

給与所得を得ている方は源泉徴収で所得税の計算をされているので確定申告を行う必要が無いため、最初は難しく感じるかもしれません。所得税がどのように決定されて給与から差し引かれる仕組みを理解するきっかけになりますし、最近では副業や投資をする方も増えていますので、確定申告をしなければならない人は増えていくでしょう。

矯正治療などの自由診療を受けることになり初めて医療費控除を申請する機会があるのなら、確定申告を通じてマネーリテラシーを高める絶好の機会と捉えて取り組んでもらえればと思います!

記事執筆

古川雄亮先生

記事監修:古川雄亮
歯科医師 古川雄亮 先生
国立大学歯学部卒業後、大学院において歯のエナメル質の形成に関わる遺伝子研究を行い、アジア諸国で口腔衛生に関連する国際歯科活動にも従事した。歯学博士修了後、南米の外来・訪問歯科診療に参加した。 2019年10月10日Nature系のジャーナルに研究論文「HIV感染患児における免疫細胞の数と口腔状態との関連性について」を公開

【PR】フィリップス ソニッケアー
歯科専門家使用率NO.1

フィリップス・ジャパン

あわせて読みたい記事

メディア運用会社について

メディカルネット

株式会社メディカルネット(東証グロース上場)は、より良い歯科医療環境の実現を目指し、インターネットを活用したサービスの提供にとどまらず、歯科医療を取り巻く全ての需要に対して課題解決を行っています。

当サイト「矯正歯科ネット」を通して生活者に有益な医療情報を歯科治療の「理解」と「普及」をテーマに、自分に最適な歯科医院についての情報や、歯の基礎知識、矯正歯科などの専門治療の説明など、生活者にとって有益な情報の提供を目指しています。

矯正歯科歯科医院を探すなら「矯正歯科ネット」

矯正歯科治療を行なっている歯科医院を、全国から簡単に検索できます。お近くの矯正歯科歯科医院をお探しの場合にもぜひご活用ください。