歯列矯正は確定申告の医療費控除(いりょうひこうじょ)の対象?条件・費用・手続き・計算方法まで完全ガイド

矯正 医療費控除

歯科矯正でお口 (歯並び) の見た目を良くしたくても、治療費が気になって治療を躊躇している方も多いのではないでしょうか。
歯科矯正の治療費は医療費控除を使えば治療費負担の軽減が可能です。

この記事では、医療費控除とは具体的にどのような制度なのか、歯科矯正の費用はそもそも医療費控除の対象になるのか、などを解説します。

監修医師

歯科医師 古川雄亮 先生
国立大学歯学部卒業後、大学院において歯のエナメル質の形成に関わる遺伝子研究を行い、アジア諸国で口腔衛生に関連する国際歯科活動にも従事した。歯学博士修了後、南米の外来・訪問歯科診療に参加した。 2019年10月10日Nature系のジャーナルに研究論文「HIV感染患児における免疫細胞の数と口腔状態との関連性について」を公開

目次

  1. 記事のポイント
  2. 歯列矯正は治療目的の場合、医療費控除の対象になる
  3. 医療費控除とは?
  4. 医療費控除とセルフメディケーション税制のどちらを使うべき?
  5. 歯列矯正が医療費控除の対象になるための条件3つ
  6. 医療費控除の条件①年間の医療費の合計が原則10万円以上
  7. 所得200万円未満の方は条件が緩和する
  8. 家族の医療費もまとめて申請できる
  9. 医療費控除の条件②審美目的ではなく治療目的であること
  10. 治療目的と認められやすいケース
  11. 対象外(審美目的)の例とは?
  12. 医療費控除の条件③ 発育段階にある子供の場合
  13. 医療費控除の対象になる歯科矯正の費用
  14. 医療費控除の対象にならない歯列矯正の費用
  15. 対象外の例
  16. 歯列矯正の医療費控除で戻ってくる金額の計算方法
  17. 医療費控除の手続き方法をチェック
  18. 給与所得者の場合
  19. 給与所得者以外の場合
  20. 必要な書類の例
  21. 歯列矯正の医療費控除に関するよくある質問と回答(FAQ)
  22. Q1. マウスピース矯正(自由診療)は控除対象になりますか?
  23. Q2.通院のためにタクシーを使った場合、その分の費用も控除できますか?
  24. Q3.過去に矯正を受けて支払った分でも、いまから申告できますか?
  25. Q4.共稼ぎで妻が扶養控除から外れている場合でも申告できますか?
  26. Q5.子どもの矯正は必ず対象ですか?
  27. まとめ

記事のポイント

・噛み合わせの治療が主な目的の歯列矯正は医療費控除の対象になり、見た目だけの矯正は対象外。
・控除対象となる費用や条件を理解し、領収書を保管して確定申告で所得税の還付を受けましょう。
・子どもの矯正は治療目的と認められやすく、控除対象になる。

歯列矯正は治療目的の場合、医療費控除の対象になる

医療費控除

歯列矯正は、美しい歯並びを目指す「審美目的」と、噛み合わせや発音を改善する「治療目的」の二つがあります。医療費控除の対象となるのは、あくまで「治療目的で行われる矯正」です。見た目を整えるだけで噛み合わせの改善にならない歯列矯正は控除対象にならないため注意が必要です。

医療費控除とは?

1年間(1月1日~12月31日)に支払った医療費が一定額(原則10万円)を超えて、確定申告の医療費控除をすると、所得税・住民税が結果的に少なくなります。特徴は以下です。

・本人と家族の医療費を合算できる
・確定申告をしないと控除は受けられない
・年間の医療費が合計10万円を超えると還付を受けられる

参考:国税庁

医療費控除とセルフメディケーション税制のどちらを使うべき?

医療費控除の特例として、セルフメディケーション税制もあります。対象の市販医薬品(OTC薬)を年間12,000円以上購入した場合、最大88,000円まで控除できます。

適用には、その年に定期健康診断や特定健康診査、予防接種、がん検診などの健康増進・疾病予防に取り組んでいることが条件で、本人だけでなく生計を共にする家族分も対象です。

選択制であるため、同年に従来の制度と一緒に申請できません。歯列矯正などの治療目的の医療費は従来の医療費控除が対象となるため、セルフメディケーション税制と併用できません。

つまり、年間の医療費の種類によって、どちらの制度を使う方が得か判断する必要があります。セルフメディケーション税制は市販薬を多く購入し定期的に健康診断を受けて医療費が少額だった場合に向いており、歯列矯正のような治療目的の高額な医療費が発生し年度であれば従来の医療費控除で申請する方が一般的に有利です。

参考:国税庁
2025年12月 株式会社メディカルネット調べ

歯列矯正が医療費控除の対象になるための条件3つ

歯列矯正は治療と美容目的で行われ、すべての矯正費用が医療費控除の対象になるわけではありません。

対象になるためには、次の3つの条件を満たす必要があります。

医療費控除の条件①年間の医療費の合計が原則10万円以上

医療費控除を受けるには、1年間に支払った医療費が一定額を超えている必要があります。

・1年間(1月~12月)の医療費が10万円以上
・医療費は本人だけでなく、配偶者・子ども・親など生計を共にする家族の分も合算OK

所得200万円未満の方は条件が緩和する

総所得が200万円未満の場合は「所得金額の5%を超えた部分」が控除対象になります。

たとえば所得が180万円なら、180万円 × 5% = 9万円
→ 医療費が9万円を超えれば控除対象です。

家族の医療費もまとめて申請できる

家族の医療費を合算して申告できるため、「自分の分だけでは10万円に届かない」と諦める必要はありません。矯正治療は金額が大きいため、医療費控除を利用しやすいケースがほとんどです。

(医療費の例)
本人:8万円
子どもの矯正:15万円
配偶者の治療:3万円

合計:26万円

→ 10万円を軽く超えるため、医療費控除が利用できます。

医療費控除の条件②審美目的ではなく治療目的であること

歯列矯正が医療費控除の対象になるかどうかは、「医学的な理由で矯正が必要かどうか」 が判断基準になります。

治療目的と認められやすいケース

次のようなケースは治療目的と判断され、控除の対象になりやすいです:

・噛み合わせに問題があり、咀嚼(そしゃく)に支障がある
・歯列不正による発音障害がある
・顎の成長のアンバランスにより噛み合わせの悪い影響がある
・歯並びが正常でないため、将来の噛み合わせのトラブルが懸念される(特に子ども)

対象外(審美目的)の例とは?

・歯並びだけでもきれいにしたい
・見た目を良くしたい
・噛み合わせは度外視で大丈夫

これらは医療費控除の対象外になります。

審美目的と認定されると控除を受けられないため、「治療目的であること」を客観的に説明できる診断書があると安心です。ただし、診断書は必須ではありません。

医療費控除の条件③ 発育段階にある子供の場合

子どもの歯列や顎骨は成長とともに変化するため、歯並びや噛み合わせに問題がある場合、将来的な機能不全を予防する目的で矯正治療が必要と判断されるケースが多くあります。

子どもの歯列矯正は多くの場合、医療費控除の対象となります。

子どもの矯正が対象になりやすい理由4つ

・顎の発育に問題がある場合に治療介入が必要になる
・上下の歯が適切に噛み合わない
・永久歯の生えるスペースが不足している
・将来の咀嚼機能や発音に悪影響が出る可能性が高い


ただし、子どもの矯正であっても「見た目を整えるためだけ」の審美目的と判断されると対象外になるため、不安な場合は矯正歯科医に確認すると安心です。

医療費控除の対象になる歯科矯正の費用

医療費控除の対象は、治療を受けるために必要な費用です。

対象費用の例

対象になる費用の例は下記の通りです。

・診断料や検査料
・処置費用
・矯正装置の費用
・治療に必要な医薬品の購入費
・通院のための公共交通機関利用費(電車・バスなど)


※公共交通機関が利用できない場合、タクシー代も対象になるケースがあります。

医療費控除の対象にならない歯列矯正の費用

一方、控除対象外となる費用もあります。医療費控除の対象にならない歯列矯正の費用を紹介します。

対象外の例

・審美目的の矯正費用全般
・診断書発行料
・ガソリン代・駐車場代(自家用車通院の場合)
・治療に必須でない医薬品
・ローン手数
料や利息

また、一般的な水準を超える高額費用も認められない場合があります。

歯列矯正の医療費控除で戻ってくる金額の計算方法

医療費控除

医療費控除で還付される金額は、次の手順で計算できます。

1.医療費控除対象の1年間の医療費を合計
2.補填された金額(保険金など)を差し引く
3.さらに10万円を差し引く(総所得200万円未満の場合は所得×5%を差し引く)

医療費控除の手続き方法をチェック

医療費控除の手続き方法を紹介します。

給与所得者の場合

給与所得者は源泉徴収されているので、確定申告で医療費控除の明細書を提出します。病院や薬局の領収書、医療費のお知らせを使って作成します。

給与所得者以外の場合

確定申告書の医療費控除欄に記入すれば申請完了です。

必要な書類の例

源泉徴収票
確定申告書
医療費のお知らせ・領収書
診断書(あれば安心)
ローン契約書や保険金補填の通知書

※領収書は申告後5年間保管する必要があります。

歯列矯正の医療費控除に関するよくある質問と回答(FAQ)

歯列矯正の医療費控除に関するよくある質問と回答を紹介します。

Q1. マウスピース矯正(自由診療)は控除対象になりますか?

A.機能的な問題(噛み合わせの不正、発音、顎の成長不良など)を改善するために歯科医師が診断・治療を行っているのであれば、装置がマウスピースであっても医療費控除の対象になるでしょう。

Q2.通院のためにタクシーを使った場合、その分の費用も控除できますか?

A.通常は公共交通機関を利用した際の費用が対象ですが「公共交通機関での通院が困難でやむを得ずタクシーを使った」場合など、例外的にタクシー代も認められることがあります。状況判断のため、通院理由や交通手段を記録しておくと良いでしょう。

Q3.過去に矯正を受けて支払った分でも、いまから申告できますか?

A.はい、可能です。医療費控除の「還付申告」は、支払った年の翌年から5年以内であれば申告できます。

Q4.共稼ぎで妻が扶養控除から外れている場合でも申告できますか?

A.生計が一緒であれば医療費を合算して、夫か妻のどちらかで申告できます。還付を多く受けられる所得の多い人が代表して申告しましょう。

Q5.子どもの矯正は必ず対象ですか?

A.発育段階での咬合不正(こうごうふせい)改善や顎の発育成長のコントロールが目的の治療であれば対象になります。ただし、見た目の改善だけが目的の場合は対象外です。

まとめ

歯列矯正は「治療目的かどうか」によって、医療費控除の対象になるかが決まります。見た目の改善だけを目的とした審美矯正は対象外の可能性が高いですが、噛み合わせや発音の機能回復を伴う矯正治療であれば控除対象になりやすいです。

通院費(公共交通機関利用分)も控除対象です。治療費も同様ですが、領収書を保管し領収書が無ければ通院記録をきちんとつけましょう。

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