指定自立支援医療機関でなければ診断書は貰えないのか

歯列矯正を保険診療で行うためには、歯科医師からの診断書が必要です。また、保険適用の矯正治療は、指定自立支援医療機関と呼ばれる厚生労働省から認定を受けた医療機関でしか、受診ができません。そこで質問なのですが、指定自立支援医療機関でしか診断書は貰えないのでしょうか。仮に顎変形症の可能性が極めて高い状態だったとしても、指定自立支援医療機関でなければ診断書を貰えないのでしょうか。まだ検査は行っていませんが私自身、顎変形症の疑いがあります。ですが、これから検査する歯科医院は指定自立支援医療機関ではありません。ここでは、顎変形症であっても診断書を貰うことはできないのでしょうか。診断書は指定自立支援医療機関でしか貰えないのでしょうか。

Silver Lace矯正歯科

2024年07月11日17時58分

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さいたま市のSilver Lace矯正歯科と申します。

歯列矯正を保険診療で行うには、診断をもらうだけでは足りず、実際の治療も厚生労働省から認定を受けた医療機関で受ける必要があります。

相談者さんがどこかで顎変形症の診断書だけを貰えたとしても、これから検査する歯科医院が指定自立支援医療機関ではないということであれば、その歯科医院での歯列矯正を保険診療で受けることはできないと思います。詳しくはその歯科医院に直接聞いてみると良いと思います。ご検討下さい。