歯列矯正は医療費控除を受けられる!対象になる費用や計算方法を紹介

歯列矯正 医療費控除

多額の医療費を支払った時、確定申告で医療費控除されると所得税が還付されます。
医療費控除という言葉は聞いたことがあっても、詳しい内容はご存知ない方も多いのではないでしょうか?

一般的には保険が適用されない歯列矯正も、医療費控除の対象になります。矯正治療は高額のため、税金が還付されるのはありがたいですよね。
医療費控除がどのような制度なのか、どのくらいお金が戻ってくるのかなどを解説します。

監修医師


歯科医師 古川雄亮 先生
国立大学歯学部卒業後、大学院において歯のエナメル質の形成に関わる遺伝子研究を行い、アジア諸国で口腔衛生に関連する国際歯科活動にも従事した。歯学博士修了後、南米の外来・訪問歯科診療に参加した。 2019年10月10日Nature系のジャーナルに研究論文「HIV感染患児における免疫細胞の数と口腔状態との関連性について」を公開

目次

  1. 医療費控除とは
  2. 歯列矯正は医療費控除の対象になる
  3. 成人矯正の場合
  4. 小児矯正の場合
  5. 医療費控除の「医療費」に含まれるものとは?
  6. 歯列矯正にかかった治療費
  7. 通院のための交通費
  8. 医療費控除の「医療費」に含まれないもの
  9. 家族の治療費やデンタルローン、クレジット払いも医療費に含まれる
  10. 歯列矯正による医療費控除適用でいくら戻る?
  11. 還付金の計算方法
  12. 歯列矯正で医療費控除を受ける方法
  13. 必要書類を揃える
  14. 手続きのやり方
  15. まとめ

医療費控除とは

歯列矯正 医療費控除

確定申告において15種類ある所得控除のうちのひとつが「医療費控除」です。
医療費控除はご自身や生計を共にする家族の分も含め、1年間(1月1日~12月31日)に支払った医療費が10万円を超える(総所得金額等が200万円未満の方は、総所得金額等の5%)場合に支払った所得税が還付されます。

歯列矯正は医療費控除の対象になる

歯列矯正 医療費控除

歯列矯正は「成人矯正」と「小児矯正」の2つに大別されます。

成人矯正の場合

どのような目的で歯列矯正をしているかにより、医療費控除の対象かどうかが変わります。

お口の機能的な問題を解決するための治療であれば、医療費控除の対象です。
機能的な問題とは「噛み合わせの不正によりしっかり噛めない」「発音に支障がある」などを指します。

一方、歯並びが気になるなど見た目を改善する審美目的での治療がメインの場合、医療費控除の対象外です。

小児矯正の場合

子どもの歯列矯正は、遅れた成長を促して噛み合わせを整えるような治療内容であれば基本的に医療費控除の対象です。

一方、小児矯正でも明らかに審美目的の場合は医療費控除の対象外となります。

医療費控除の「医療費」に含まれるものとは?

歯列矯正 医療費控除

医療費控除を考えている方は、申請できる項目を押さえておきましょう。

歯列矯正にかかった治療費

 └検査代
 └診断代
 └処置代
 └矯正装置代
実際の治療にかかった費用全てが医療費控除の対象です。
矯正の定期通院の度に支払う調整費なども対象になるため、領収書や明細書は確実に保管しておきましょう。

通院のための交通費

通院のための電車やバスなどの交通費も医療費控除の対象になります。
領収書が発行されない場合は、日付と費用を記録しておきましょう。ICカードを利用する場合は明細が発行できます。

基本的に対象になるのは公共交通機関の交通費です。タクシーや自家用車のガソリン代は認められません。

治療に必要な医薬品代(処方薬など)

処方された薬代のほか、治療のために必要となる市販薬を購入した費用も医療費控除の対象になります。
歯の移動に伴う痛みへの対処として痛み止めを購入した場合などは、領収書を保管しておきましょう(セルフメディケーションの適応になることがあります)。

医療費控除の「医療費」に含まれないもの

自家用車で通院した際の駐車場代、ガソリン代は医療費として基本的に認められません。タクシーで通院した場合も基本的には対象となりません(身体不自由などによる通院が困難なケースではタクシー代も医療費に含まれることがあります)。

医薬品を購入した費用について、病気の予防や健康増進が目的なら医療費に含まれません。予防接種やサプリメントなどの費用は、医療費控除での申請は認められていません。

また、医療費に含まれる項目の場合も、領収書の確認を求められた場合に提出できないと、控除が適用されないことがあります。
必ず領収書を保管しておきましょう。

家族の治療費やデンタルローン、クレジット払いも医療費に含まれる

歯列矯正 医療費控除

ご自身だけでなく、生計を共にするご家族の医療費なども控除の対象です。家族の分とまとめて申請する場合は、代表者を決めて申請してください。所得の高い方が申請すると節税効果が高いです。

また、デンタルローンやクレジットカードで支払っても医療費控除に含まれます。
ただし、デンタルローンの金利やクレジットカードの手数料相当分は医療費控除を申請できません。

デンタルローンの場合、ローン会社と契約した年に、契約した金額分を医療費控除として申請します。患者さんが分割払いで月々返済した合計1年分を年毎に申請するわけではないので注意しましょう。

歯列矯正による医療費控除適用でいくら戻る?

歯列矯正 医療費控除

歯列矯正を受けた際の医療費控除額や還付金額について、計算方法・例を紹介します。

医療費控除額の計算方法

医療費控除の金額を算出する方法は、次のとおりです。

医療費控除額 = 1年間に支払った医療費の合計額-保険金などで補填された金額-10万円(総所得額が200万円未満の方は「総所得額×5%の金額」)

例)

Aさん(総所得が200万円以上)
・総所得…400万円
・医療費…100万円
・保険金などで補填…20万円

100万-20万-10万=70万円

Bさん(総所得が200万円未満)
・総所得…100万円
・医療費…20万円
・保険金などで補填…5万円

20万-5万-5万(100万円×5%)=10万円

還付金の計算方法

還付金の計算方法は、次のとおりです。
還付金=医療費控除額×所得税率

所得税率は、課税所得額によって異なります。
先ほどのAさんの例は
・課税所得額…400万円
・医療費控除額…70万円
となります。

70万×20%(所得税率)=14万円
が還付金額の目安となります。

歯列矯正で医療費控除を受ける方法

歯列矯正 医療費控除

医療費控除を受けるには、下記の手順で申請します。

必要書類を揃える

医療費控除をする際に必要な書類は、次のとおりです。
・給与所得の源泉徴収票
・医療費控除の明細書(内訳書)
・医療費のお知らせ(医療費通知)
・医療費控除対象の領収書(5年間の保管義務)
・マイナンバーカード

手続きのやり方

作成した医療費控除の明細書を確定申告書に添付し、税務署に提出します。税務署への直接の提出や郵送以外に、オンライン(e-tax)での提出も可能です。
確定申告の受付期間は、通常は毎年2月16日~3月15日までです。還付される場合は確定申告の受付期間より前でも申告が可能です。確定申告(納税が必要な場合)は決められた期間内に必ず提出するようにしましょう。

まとめ

歯列矯正 医療費控除

医療費控除は、確定申告の際に申請することで税金の一部が返ってくる可能性がある制度です。歯列矯正は噛み合わせなどの治療を目的としたものであれば控除の対象になりますが、見た目(審美)のみの目的の治療では否認される可能性が高いため注意しましょう。
歯列矯正は費用が高くなりがちなため、医療費控除をぜひ活用しましょう!

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