しろもちさんの相談

カテゴリ:成人矯正

正中のずれ

中学生の時に、前歯が翼状捻転をしていたのでそこを治す為に部分矯正をし、2年半で装置は取れてリテーナをして暮らしてました。


何も問題なくいたのですが、20歳の時に左上4番がぐらついてきてしまいました。
矯正した歯医者に行ったら、矯正前からもともと根っこが短くて、それが矯正したことでまた短くなってしまいぐらついてきてしまったのだと言われました。


先生は僕が見落とした責任だと言ってくださり、親知らずもキレイに生え出しているから、4番は抜歯して部分矯正で後ろの歯を動かそうとなりました。費用も毎月のメンテナンス料だけでいいと。


左上6〜3まで装置がついて矯正が始まったのですが、左上2番と3番の間に隙間ができ、次に2番が後ろに動いてしまったのか1番との間に軽い隙間ができました。

そこが気になってしまい、先生に伝えたところ右上3番までブラケットをつけることになりました。
そしたら明らかに正中が0.5mm程ずれたように思います。


どんどん見た目が悪くなっていくことがもう嫌になってきて、歯医者を変えようと思っているのですが、今のわたしの歯並びの場合もう部分矯正は適用外になるのでしょうか?

読ませていただきました。

部分矯正の適応外です。全体的な矯正治療です。さらに担当医は矯正歯科医ではありませんね。その症状で部分矯正はしないです。全体的な矯正治療ができる歯科医ならその判断はしません。セカンドオピニオンをお聞きになっては如何でしょうか?

治療が成功する事を祈っています。
こんにちは、しろもちさん。
京都駅前山崎デンタルクリニックの山崎義孝です。
大変良い先生に巡り会えましね。
しかしながら、今回のような場合は、しろもちさんが思われているように、部分矯正は適用外です。
まず、左上4番を抜歯してそのスペースに奥の歯を移動させることは、部分矯正では不可能です。
 何故ならば、矯正治療とは、歯どうしの引っ張り合いで治る治療方法なので、奥の歯を前に移動するためには必ず手前の歯もその反作用で移動するのです。
ですから、必ず、手前の歯が移動しないようにする為には沢山の歯を使って動かないようにする必要があるのです。
ですから、部分矯正治療は、今回のような場合には適用範囲外になります。
今の先生に相談して、今後の治療方法を検討してもらってください。
また、歯医者を変える場合には、今現在では、Zoomなどのオンラインでカウンセリングをしているクリニックがありますので気軽に相談されたら良いと思います。

今現在では、しろもちさんのような20歳代の女性には、ワイヤーを使わないで、透明で薄いマウスピースを用いたインビザラインと言う矯正治療方法がありますので、他の人に気づかれないで歯並びが綺麗になるのでお勧めします。

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